選挙は民主主義の根幹を成す重要な制度です。その公正性を保つため様々な規制が設けられています。公職選挙法(以下、公選法)は、選挙運動や政治活動に関する詳細なルールを定めており、これに違反する行為は選挙違反として厳しく罰せられます。
本記事では、SNSやLINE、電話、ポスターなどの媒体別に選挙違反となる行為を解説し、候補者や応援者、そして有権者が知っておくべき注意点を詳しく説明します。
SNSでの選挙違反になる行為と注意点
事前運動や誤解を招く投稿
SNSの普及により、選挙に関する情報発信が容易になった一方で、選挙違反のリスクも高まっています。特に注意すべきは事前運動です。
公選法第129条では、選挙期間前の選挙運動を禁止しています。SNS上で選挙期間前に「〇〇候補に投票してください」といった投稿をすることは、事前運動として違法となります。
また、選挙期間中であっても、候補者や政党への支持を呼びかける投稿を頻繁に行うことは、連続的な投票依頼行為として公選法第138条の3に抵触する可能性があります。
誹謗中傷・虚偽情報の拡散
公選法第235条では、候補者に関する虚偽の情報を公表することを禁止しています。SNS上で候補者の経歴や政策について事実と異なる情報を投稿したり、シェアしたりすることは、この条項に違反する可能性があります。
また、候補者への誹謗中傷も選挙の自由妨害(公選法第225条)に該当する可能性があるため、注意が必要です。
電話での選挙違反になる行為とは?どこまで許される?
事前の電話勧誘
公選法第138条の4では、選挙運動のための電話による勧誘を制限しています。選挙期間前に電話で特定の候補者への投票を呼びかけることは、事前運動として違法です。また、選挙期間中であっても、深夜や早朝の電話、あるいは執拗な電話勧誘は避けるべきです。
買収とみなされる行為
電話での会話中に、投票と引き換えに金品や利益を提供することを約束したり示唆したりすることは、公選法第221条や第223条に定める買収罪に該当します。これは最も重大な選挙違反のひとつであり、厳しい罰則の対象となります。
ポスターや文書での選挙違反とその規制

選挙運動におけるポスターや文書の使用は、公選法によって厳しく規制されています。以下に、主な規制と注意点をまとめます。
ポスターや文書での選挙違反とその規制
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文書図画の頒布制限(公選法第142条)
* 頒布可能な文書
* 選挙運動用通常ハガキ
* 選挙運動用ビラ
* 選挙運動用広告を掲載した新聞紙
* 選挙公報
* 上記以外の文書図画の頒布は一切禁止
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文書図画の掲示制限(公選法第143条)
* 掲示可能な文書図画
* 選挙運動用ポスター
* 選挙事務所で使用するポスター・立札・看板・ちょうちん
* 選挙運動用自動車等に取り付けるポスター・立札・看板・ちょうちん
* 候補者が使用する「たすき」、胸章、腕章
* 演説会で使用するポスター・立札・看板・ちょうちん
* 演説会告知用ポスター
* 上記以外の文書図画の掲示は一切禁止
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禁止を免れる行為の制限(公選法第146条)
* 選挙期間中、実質的に選挙運動のための文書と認められるものの頒布・提示は禁止
* 候補者の氏名、シンボルマーク、政党名等を表示した文書図画の頒布・掲示は禁止
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あいさつ状の禁止(公選法第147条の2)
* 候補者等による選挙区内の有権者へのあいさつ状(年賀状、暑中見舞い等)の送付は禁止
* 例外:自筆による答礼
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あいさつを目的とする有料広告の禁止(公選法第152条)
* 候補者等および後援団体による選挙区内の有権者へのあいさつ目的の有料広告は禁止
選挙運動で認められる文書ポスターや文書で気をつけるべきこと
- 法定サイズや枚数を厳守する
- 掲示場所の規制を遵守する(特に公営掲示場以外での掲示に注意)
- 内容が虚偽や誹謗中傷にならないよう注意する
- 選挙期間前の掲示や頒布を避ける(事前運動の禁止)
- あいさつ状や有料広告の規制を理解し、違反しないよう注意する
- 文書図画に掲示責任者・印刷者の氏名および住所を必ず記載する
- 極端に大きいサイズや連続して多数掲示するなど、選挙運動と誤解されるような使用を避ける
SNS・電話・ポスターで違反しないための実践ポイント

選挙運動における文書の種類と制限
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文書の種類 |
制限 |
| 選挙運動用通常ハガキ | 選挙人1人につき1枚 |
| 選挙運動用ビラ | 選挙の種類により枚数制限あり |
| 選挙運動用ポスター | 公営掲示場に1箇所につき1枚 |
| 選挙公報 | 選挙管理委員会が発行 |
SNSで気をつけるべきこと
- 選挙期間前の投票呼びかけを避ける
- 候補者に関する虚偽情報の拡散を控える
- 誹謗中傷や過度に感情的な投稿を控える
- 投票を条件とした利益供与の約束をしない
- 選挙期間中も過度な投票依頼を避ける
電話で気をつけるべきこと
- 選挙期間前の電話勧誘を行わない
- 深夜・早朝の電話を避ける
- 執拗な電話勧誘を控える
- 電話での買収行為や利益誘導を絶対に行わない
- 有権者のプライバシーを尊重する
ポスターや文書で気をつけるべきこと
- 法定のサイズや枚数を遵守する
- 指定された場所以外にポスターを掲示しない
- 法定外の文書図画を頒布しない
- ビラやはがきの頒布制限を守る
- 文書の内容が虚偽や誹謗中傷にならないよう注意する
【知っておきたい】このような行為も公職選挙法違反!
過剰な選挙活動
公選法第138条の2では、連呼行為の制限が定められています。街頭や演説会場で候補者の氏名を連呼することは、一定の条件下でのみ許可されています。また、公選法第140条の2により、気勢を張る行為も制限されています。これらの規制は、選挙の静穏な環境を保つためのものです。
違法な選挙資金の提供
公選法第199条では、選挙運動に関する寄附の制限が定められています。企業や団体からの寄附、あるいは外国人からの寄附は禁止されています。また、個人からの寄附であっても、一定の制限があります。
戸別訪問の禁止
公選法第138条では、選挙運動のための戸別訪問が禁止されています。候補者や選挙運動員が有権者の自宅を訪問して投票を依頼することは違法となります。この規制は、有権者の私生活の平穏を守り、買収などの不正行為を防ぐ目的があります。
公務員の地位利用
公選法第136条では、公務員等の地位利用による選挙運動が禁止されています。公務員が職務上の地位を利用して選挙運動を行うことは違法です。これは、行政の中立性を保つための重要な規制です。
選挙違反になる行為を見つけた場合の対処法
違反を見つけた場合の通報先
選挙違反を発見した場合、以下の機関に通報することができます。
- 選挙管理委員会:各自治体の選挙管理委員会が窓口となります。
- 警察:選挙違反は犯罪であるため、警察に通報することも可能です。
- 検察庁:重大な選挙違反の場合は、直接検察庁に通報することもできます。
通報の際は、違反の具体的な内容、日時、場所、関係者などの情報をできるだけ詳細に提供することが重要です。
公職選挙法違反のペナルティとその影響
公選法違反に対するペナルティは、違反の内容によって異なりますが、一般的に以下のような罰則が設けられています。
- 罰金:軽微な違反の場合、罰金刑が科されることがあります。
- 禁錮刑:より重大な違反の場合、禁錮刑が科されることがあります。
- 選挙権・被選挙権の停止:一定期間、選挙権や被選挙権が停止されることがあります。
特に重大な影響を及ぼすのが「連座制」です。公選法第251条の2から第251条の6に規定されているこの制度は、候補者の親族や秘書などの関係者が買収などの重大な選挙違反を犯した場合、候補者本人が関与していなくても当選が無効になり、一定期間立候補が制限されるというものです。
これらのペナルティは、違反者個人だけでなく、所属政党や支持者にも大きな影響を与えます。選挙の公正性を損なう行為は、民主主義の根幹を揺るがす重大な問題となるため、厳しい罰則が設けられているのです。
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まとめ
選挙違反は、民主主義の健全な運営を脅かす重大な問題です。SNS、電話、ポスターなど、様々な媒体を通じて行われる選挙運動には、それぞれ特有の注意点があります。候補者や選挙運動員はもちろん、有権者一人ひとりが公選法の規定を理解し、遵守することが求められます。
特に注意すべき点は以下の通りです。
- SNSでの事前運動や誹謗中傷の禁止
- 電話での過度な勧誘や買収行為の回避
- ポスターや文書の規制遵守
- 戸別訪問や公務員の地位利用の禁止
- 違法な選挙資金の授受の禁止
これらの規制は、一見すると選挙運動の自由を制限しているように見えるかもしれません。しかし、これらは選挙の公正性を保ち、真に民主的な選挙を実現するために不可欠なルールです。
選挙違反を発見した場合は、躊躇せずに適切な機関に通報することが、健全な民主主義を守るための市民の責務といえるでしょう。また、候補者や選挙運動員は、常に公職選挙法を意識し、疑問がある場合は選挙管理委員会に確認するなど、慎重な対応が求められます。
公正で透明性の高い選挙を実現することは、私たち一人ひとりの責任です。本記事で解説した内容を参考に、法令を遵守しながら、積極的に選挙に参加していくことが、健全な民主主義社会の発展につながるのです。